モンテスキュー 法の精神における自由とは
■今日の文章
国家、すなわち、法律が存在する社会においては、
自由とは人が望むべきことをなしうること、
そして、望むべきでないことをなすべく強制されないことにのみ
存しうる。
独立とはなんであるか、そして、自由とはなんであるかを
心にとめておかなければならない。
自由とは法律の許すすべてをなす権利である。
■読後ノオト(これは解説ではありません)
モンテスキューの「法の精神」からの引用です。
法治国家の理論的背景の基礎には、彼の影響があることを
知っておくことは意義あることだと思います。
特に最後の一行は法学者ならではの文章ですね。


